*車椅子マーク* - 2009.12.19 Sat
普通自動車を運転することができる免許証を持っている人で
肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人が
車につけるように決められている四つ葉のクローバーマークは
2002年(平成14年)6月の「道路交通法改訂」を機に導入された
「身体障害者マーク」なんですね~(詳細はクリック)
それじゃ~よく見かけるこの↓車椅子のマーク~

道路交通法で定められているマークではないんですね~
この車椅子のマークは車とは関係なく
国際シンボルマークで
障害者の方が利用できますよという建築物や施設である事を
明確に示す全世界共通のマークなんですね~
ですから車につけていれば
障害者の方が乗っていますよというより~
障害者の方が利用できる車ですよという意味になりますよね~
路線バスなどにつけているのは正しいつけ方になるわけですね~
現在~日本では障害者や介護を必要とする人が乗っていますよ~という
お知らせするような意味で車に貼られている事が多いですが
福祉車両でない車に貼っているのは間違いだということになりますよね~
「国際シンボルマーク」の日本における使用管理を委ねられて
正しい理解と普及に努めているのは
「日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD)」です。
協会によると「現在、国や自治体において
建築物への設置基準が制定されており
建築物にマークを設置する際は
国(バリアフリー新法)や自治体(まちづくり条例)
などの設置基準にもとづき使用することを推奨しています」
そして「公共輸送機関に設置する際は
障害のために移動能力が限定されている方に
安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し
設置者の責任の上でご使用下さい」と~。
これを読むと福祉車両どころか~
個人の車に貼っていいものなんでしょうか~

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