*療育手帳* - 2009.11.09 Mon
知的障害者(児)の方が法的サービスや福祉サービスを
受けるためにはやはり手帳の交付を受けておくとスムーズに
受けられますよね~
知的障害の方が各種の相談や援助を受けやすくするために
交付されているのが都道府県知事(政令指定都市の長)が
発行する療育手帳(りょういくてちょう)です。
福祉サービスの中には手帳を持っていないと受けられないサービスもあり
サービスの対象者であることの証明書になるんですね。
手帳の交付は
市町村役場の障がい福祉担当課が窓口になっていますが
判定は療育手帳は「療育手帳制度について」に基づき
児童相談所又は知的障害者更生相談所でされ
各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と
判定した方に発行しますが
障害の程度や区分も各自治体により異なっているらしいです。
手帳名も
東京都・・・愛の手帳
埼玉県・・・みどりの手帳
横浜市・・・愛の手帳
名古屋市・・・愛護手帳
と独自で名前をつけていたりします。
身体障害者手帳と同じような公的サービスが受けられたり
療育独自のサービスが受けられたりします。
各自治体でサービスが違うので確認した方がいいですね~
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